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石川県の「賃貸型応急住宅」について
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賃貸型応急住宅の供与について
災害救助法が適用された場合に、住宅に大きな被害を受けた被災者に対して、民間賃貸住宅を活用して賃貸型の応急住宅を供与します。
被災時の住居に住めなくなり、罹災証明等を取得する関係上、本制度の申し込み前に既に賃貸住宅を契約し入居している場合であっても、制度の要件を満たせば、既に入居している期間も含めて制度を利用することができます。制度の概要、申込、適用可否については市町にお問い合わせください
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お問い合わせについて
【メールの場合は下記項目をご記入ください】
・ご氏名・ご連絡できる電話番号(携帯電話など)・住宅の住所と状況・現在の避難場所・入居予定人数・希望する場所(市町など)・希望する間取り・希望する住宅(貸家または集合住宅)・ペットの有無・その他希望条件
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制度について
当該災害により、次の要件のいずれかを満たす者
住宅が全壊、全焼または流失し、住宅がないもの
半壊(中規模半壊、大規模半壊を含む)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
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二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、ガス、電気、道路)が途絶している、地滑り等により避難指示を受けている(※1)、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市町村が認めるもの(※3)
雨が降れば雨が降れば避難指示等が発令されるような場所を含む
対策に概ね1ヶ月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す
応急危険度判定により「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な者を含む
災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1ヶ月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
国と県の競技により、やむを得ず入居すべくと限られた者
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賃貸住宅の条件
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家賃が1ヶ月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可)
【石川県内(金沢市・野々市市を除く)】2人以下の世帯
6万円
3人〜4人の世帯
8万円
5人以上の世帯
11万円
1人の世帯
6万円
2人の世帯
8万円
3人〜4人の世帯
10万円
12人以上の世帯
12万円
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貸主から同意を得ているもの
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不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること
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耐震性が確保されている住宅であること
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※原則として、昭和 56 年6月1日以降に建設されたもの。または、同等の耐震性があることについて確認されていること。
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入居期間
入居から2年以内
※災害救助法に基づく応急修理制度を併用する場合は令和6年1月1日から6か月以内とし、完了後は速やかに退去すること
民間の無償住宅等を利用の場合は、別途確認ご必要になります。